2021-05-11 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第11号
一方では、様々なステークホルダーから納得が得られる財務諸表を載せた統合報告書を作成する大学や産業界との共同研究を拡大している大学、また大きな大学改革を断行している大学など、法人法制定により年々開かれた国立大学に近づいていると感じています。 本来、大学の使命は、教育と研究、すなわち社会人として世の中に役立つ人材を育成すること、そして優れた研究を行うことによって世の中に貢献することです。
一方では、様々なステークホルダーから納得が得られる財務諸表を載せた統合報告書を作成する大学や産業界との共同研究を拡大している大学、また大きな大学改革を断行している大学など、法人法制定により年々開かれた国立大学に近づいていると感じています。 本来、大学の使命は、教育と研究、すなわち社会人として世の中に役立つ人材を育成すること、そして優れた研究を行うことによって世の中に貢献することです。
今回の教授会の役割の明確化ということについてでありますが、平成十六年の国立大学法人法制定の折には、この教授会の役割を明確化するところまでは不要だという判断があったかというふうに思います。それで、今回この法改正に至ったわけでございますが、先ほどもまた質疑の中でかなり詰めた議論がございましたけれども、私からも確認をさせていただきたいのは、改正案の九十三条の第二項と三項の関係でございます。
この法人化に至るときに、例えばこの参議院の附帯決議においても、国立大学法人法制定の際の参議院附帯決議で、法人化前の公費投入額を踏まえ、所要額を確保するように努めることという附帯決議が付きました。したがいまして、法人化直後の平成十六年度は法人化前と同じ水準の運営費交付金が確保されました。
そこで、法務大臣に改めて伺いますが、今回の中間法人法制定の目的、もちろん公益を目的とせず、かつ営利も目的としない団体、小さな、同窓会とかさまざまなものがある。
なおまた、これからの独立行政法人法制定に関する手続についてのお話でございますが、内閣に置かれる中央省庁等改革推進本部が行うこととなっておりまして、その検討に当たりましても、先ほど申し上げました目的、趣旨を十分留意しながら進めるつもりでございます。(拍手) 〔国務大臣上杉光弘君登壇、拍手〕
今、NPO法人法制定、NPO関連税制制定、市民の自主的社会参加を促進するボランティア関連税制の制定は待ったなしてございます。NPOは世のため人のために活動する民間の団体でございます。したがって、NPOの財政基盤の確立のためには、世のため人のための活動の対価すなわち税金がNPOに入ることが不可欠であります。 ところで、税金の入り方には二つの道があります。一つは、従来型の補助金システムであります。
宗教法人法制定以来四十数年が経過し、経済の発展、都市化・情報化の進展など、社会の変化には著しいものがありました。そうした中で、一部の宗教法人とはいえ、霊感・霊視商法などの不祥事が発生しております。とりわけオウム真理教の事件につきましては、国民に強い恐怖感を与えるとともに、それが宗教法人を隠れみのとして行われたことについて社会に大きな衝撃を与えました。
宗教法人法制定以来四十数年が経過し、我が国においては私どもを取り巻く社会が著しく変化してまいりました。そうした中で、オウム真理教の事件については、国民に強い恐怖感を与えると同時に、それが宗教法人を隠れみのとして行われたことについて大きな批判を引き起こしました。 国民からも、オウム事件を契機として、宗教法人制度に対する不安や疑問の声が強く起こってきたのであります。
ただ、私が勉強している範囲で思うことというのは、宗教法人法制定当時はもっといろいろな形で宗教問題については議論があった。ところが、どうもこの二、三十年の間にいつの間にか議論がなくなり、タブー化されていったのではないかということを強く思っています。そういう意味では、新宗教法人法になってから実際上の変容があったのではないかというふうに私自身では思っています。
本宗教法人法制定の昭和二十六年当時は、我が国は敗戦後のどん底経済と言われた時代で、国民はその日その日の飢えを満たすのに必死になっていた時代であります。そういう当時でございますので、宗教に十分な寄附行為、寄進やお布施を出すゆとりはなかったのではないかと思います。その意味では、宗教法人法を制定し、宗教の物的基礎を保護、充実する理由は十分にあったと思うのであります。
現行宗教法人法制定当時の政治的・社会的事情でございますけれども、昭和二十六年の四月に現行宗教法人法は制定されたわけであります。当時はサンフランシスコ講和条約の数カ月前でありまして、日本は占領下にありました。独立前に駆け込みで宗教法人法の制定を行ったように見えますが、当時の政治的な情勢と政治を支配する風潮は近代西欧独立国家の法体制に近づけることを目指したのではないかと思われるわけであります。
○国務大臣(島村宜伸君) 今回の改正につきましては、オウム真理教事件が一つの契機となったことは事実でありますが、宗教法人法制定以来、社会が大きく変化しました。 例えば、経済の規模も名目GNPてたしか八十七倍になっておりますし、交通手段も発達しました、陸路、空路すべてであります。さらには、都市化が進みましたし、それから家庭の状況あるいは家族とのつながりの関係も随分変わったように思います。
○山下栄一君 大臣は、昭和二十六年の宗教法人法制定の過程といいますか、どういう流れで、この宗教法人法の制定というのは極めて慎重な、時間をかけて、審議を経て、準備もして、打ち合わせもしてつくられた法律であると、私はそのように思っております。決して拙速につくったものではない。
○国務大臣(島村宜伸君) 宗教法人法制定当時と今日では社会も変化し、宗教法人の実態も大きく変わったということはお認め願えると思います。 そして同時に、例えばオウムの事件にしても、サリンの事件が起きてすぐ慌てて騒ぎ始めたのではなくて、その前からいろいろオウム真理教という宗教法人の活動についてはうわさなどを私などもかなり耳にいたしておりました。しかしながら、実態把握ができない。
さらに、宗教法人法制定の趣旨についで、昨年十月二十七日の当参議院文教委員会においで、文部省は、第十回国会においで当時の文部大臣が宗教法人法の目的は宗教活動がしやすいようにすることであると答弁したことについては、現在も特段変更するような状況ではないと明快に答弁をしております。
宗教法人法制定の昭和二十六年以降のさまざまな社会的変化、宗教法人の実態の変化に対応し、宗教団体の自由と自主性、責任と公共性という二つの要請を基本とし、信教の自由、政教分離の原則を遵守しつつ、現行宗教法人法の基本を変えることなく必要最小限の整備を行うことは、民意を代表する我々の責務であると信ずるものであります。
本案は、昭和二十六年の宗教法人法制定以来、今日に至るまでの社会状況や宗教法人の実態の変化にかんがみ、信教の自由と政教分離の原則を遵守しつつ、これらの変化に対応するため、所要の改正を行おうとするものであります。
○島村国務大臣 今回の改正は、再三申し上げるように、オウム真理教事件は一つのきっかけになったことは事実でございますが、これはまさに、宗教法人法制定以来の社会の変化やあるいは宗教法人の実態が大きく変化した、こういうことに対応して、現行法では必ずしも適合しないということから改正をしよう、そういう意味のいわば最小限の改正を行おうとするものであります。
これが憲法の保障する信教の自由と深くかかわりがあるから、いいですか、昭和二十六年の宗教法人法制定当時に非常に繊細にこの点に配慮をしてこういう立法がされているんですよ。
そこで、文化庁からで結構ですが、この宗教法人法制定までにどんな立法準備がどの程度の期間されたのか、それをちょっと簡単で結構ですが、お示しいただきたいと思います。
今回検討しておりまする宗教法人法の改正は、ただいま申し上げましたとおり、昭和二十六年の宗教法人法制定以降の社会の変化等を踏まえ必要な見直しを行うものでございまして、これを政争の具とする意図は全然持っていないことを申し上げておきます。
このため、文部省の宗教法人審議会において、昭和二十六年の宗教法人法制定以来の社会の変化等を踏まえ、制度のあり方について慎重な審議が行われ、去る九月二十九日に文部大臣に所轄庁の見直し、財務情報の開示等を内容とする報告がなされたところでございます。政府といたしましては、この報告を踏まえまして、憲法の信教の自由、政教分離の原則を遵守しつつ、必要な法改正に取り組んでまいる所存でございます。
宗教法人制度については、昭和二十六年の宗教法人法制定以後、社会状況や宗教法人の実態が変化する中で、現行法では必ずしも実情に適合しない面が生じてきており、その見直しを図るべきであるとの意見が国民の間でも高まっています。政府としては、宗教法人審議会における制度のあり方についての慎重な検討結果を踏まえて、信教の自由と政教分離の原則を遵守しつつ、必要な法改正に取り組む所存であります。
(拍手) 宗教法人制度については、昭和二十六年の宗教法人法制定以後、社会状況や宗教法人の実態が変化する中で、現行法では必ずしも実情に適合しない面が生じてきており、その見直しを図るべきであるとの意見が国民の間でも高まっています。政府としては、宗教法人審議会における制度のあり方についての慎重な検討結果を踏まえて、信教の自由と政教分離の原則を遵守しつつ、必要な法改正に取り組む所存でございます。
したがいまして、宗教法人法制定以来すでに二十四年になりますが、いまだこれを適用したことがないわけでございます。